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通院が困難な人の在宅療養を支える仕事
居宅療養管理指導
要介護状態で通院が困難な利用者に、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士が療養上の管理・指導を行います。
必須の資格(下記いずれか1つ以上)
・薬剤師
・看護師
・准看護師
・歯科衛生士
・管理栄養士
・医師
・歯科医師
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